こんにちは。とある中小企業の人事・総務担当 きむら です。
ドテラについて知っていくと、最初はただの愛用者で良いと思っていた方でも、ビジネスとしてのドテラの魅力に気づく方も多いと思います。
もちろん、初めからビジネスありきで登録される方もいますね。
特にサラリーマン(ここでは男女問わず会社勤めの人という意味で表記します)の方々は、リストラを目の当たりにしたり将来の年金に不安を覚えたりすると、「副業としてのドテラ」を検討するかもしれません。
今回は、「副業としてのドテラ」の第一歩として、「そもそもうちの会社は副業OKなの?」をテーマに書きたいと思います。
目次(目的の見出しにジャンプできます)
サラリーマンの副業・兼業について
一昔前までは、多くの会社で副業・兼業が禁止されていました。過重労働になってしまい本業の業務に支障をきたす可能性があることや、機密情報漏洩の恐れが大きな理由です。
しかし近年では、政府が推進する「働き方改革」の中で副業・兼業を推進しており、副業をするサラリーマンも珍しいものではなくなってきました
厚生労働省は、就業規則の例としてモデル就業規則というものを公開していますが、平成30年1月の改定では、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定を削除し、副業・兼業について規定を新設しています。
第14章 副業・兼業
厚生労働省モデル就業規則 令和2年11月版より
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 協業により、企業の利益を害する場合
このモデル規則の改定を機に、自社の就業規則を副業OKにした会社もたくさんあったことと思います。
副業OK?NG?の実態(きむらの場合)
とはいえ、会社によっては「うちは関係ない」と、就業規則の変更はせずに依然として副業NGの会社もあります。
実はうちの会社もその一つです(笑
ドテラのビジネスをしている きむら は、人事・総務担当にもかかわらず就業規則違反なのか!?
いいえ、就業規則違反ではありません。
うちの会社の就業規則において、私が適用される社員就業規則には副業・兼業について定めた条文がありません。では副業NGがどこに書いてあるかというと解雇規定の中に記載があります。
第○○条(解 雇)
とある中小企業の正社員就業規則より
1.社員が次のいずれかに該当するときは解雇する。
(1)会社の許可なく在籍のまま他に雇入れられた場合、又は他の役員に就任した場合
(以下略)
副業とはどこにも書いていないので、ともすると見落としてしまいそうですが、どこか別の企業に雇われてアルバイトなどをするとクビになっちゃうんですね。知らないと結構怖いです。
ただ、ポイントとなるのは「雇入れられた場合」というところ。
MLMのビジネスはほとんどの場合、個人事業主として収入を得ますので、「雇入れられた」わけではありません。
同じ理由で、投資収益で収入を得たり、不動産を所持して家賃収入を得たりすることもOKです。
一方で、事業規模が大きくなり、会社を興したりすると「役員に就任」してしまうのでアウトになります。
まあ、そこまでいければサラリーマン辞めますけど(あくまで きむら の場合です)
副業OK?NG?の実態(他の事例)
その他の例として、うちの会社の契約社員就業規則も見てみましょう。
契約期間に定めのある契約社員が適用される就業規則です
第○○条(懲戒の基準)
とある中小企業の契約社員就業規則
契約社員が次のいずれかに該当するときはその情状に応じてこれを懲戒する。
(中略)
(24)会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇入れられたとき
(以下略)
こちらは懲戒基準について定めた項目の中に記載があります。
懲戒と言われると懲戒解雇という四字熟語が思いつきますが、一発解雇というのはかなりインパクトのあることをやらかさない限りありません。逮捕されるような違法行為とか。
多くは注意や始末書ぐらいだと思います。
特にこの条文では(前出のものもそうでしたが)「会社の承認を得ないで」とありますので、家庭の事情などによりやむを得ず…ということであれば、ちゃんと承認を得ればOKです。
ただ、ここでも「雇入れ」とありますので、個人事業主としてMLMのビジネスをするのであれば会社の承認を得る必要はありません。
まとめ
サラリーマンが副業・兼業を行うことが可能かどうかは会社によって異なります。
上記で挙げた例はあくまでも きむら の勤める会社の就業規則であり、会社が変わればルールも文章も異なります。
もし「当社の給与・賞与とは別に副収入を得ることを禁止する」とあれば、MLMのビジネスもNGです。
従来のモデル就業規則にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」というのも、会社によって判断の分かれるところですね。口コミで紹介していく行為が「他社の宣伝広報業務に従事している」と言われるかもしれません。報酬をいただいてしまいますし。
また、改定後のモデル就業規則に近い規定があったとしても、勤めている会社の事業がドテラと競合するような場合にはハードルが上がるでしょう。
ドテラで副収入を得たいと思われたサラリーマンの方は、まずは勤めている会社の就業規則や自身の労働契約の内容を確認することをお勧めします。副業・兼業を行うことが可能かどうか、必要な手続きがあるかどうか確認し、OKであればルールに則って堂々と愛用者の輪を広げてほしいと思います。
※国家公務員、地方公務員など公務員は、国家公務員法・地方公務員法の兼業禁止規定違反(副業の規制)にあたる為、連鎖販売取引に加入してはならない決まりです。加入が発覚した場合、過去の事例では懲戒処分となっていますので、公務員の方はWC会員でご登録ください。
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